通関士

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よくある質問箱

1:輸入しようとする物品にかかる関税って何の為にあるの。

 関税とは各国によって決められている税金の一種で、主に国内の産業を保護する目的で存在します。
 例をあげると、肉についてですが、日本の同種の肉の価格が安い海外より消費税(5%)のみで輸入されたら、消費者は、どちらの肉を買うでしょうか?多くの人々は、少しでも安い方を選ぶでしょう。
 それが続くと、国内で頑張っている畜産農家が育成した動物の肉が売れなくなり、困まりますよね。そこで、海外から輸入される肉に一定の関税率をかけて、国内と海外からの肉になるべく格差をなくすようにしています。
 もちろん産業的に見て、海外との競争が出来る物品については、関税を撤廃して行こうとの動きになっています。

2:日本に輸入しようとする物品は、すべて(お土産も含む)輸入申告をする必要はあるのですか。

 はい、あります。口頭であろうが、文書(税関様式による申告)であろうが、税関にて輸入手続きをしなければなりません。
 もし、手続きをしないで、または虚偽により輸入された物品は、無許可輸入等となり関税法違反になります。(事と次第によれば、逮捕されます)
  
 口頭申告とは、海外から帰国した際に空港の施設内にあるスーツケースを取った後に行く所(税関検査場)にてブルー(免税)またはレッド(課税)のラインに並んで税関職員の前に行き、職員が口頭での質問を旅行者にすることです。
  
 ブルー(免税)ラインに並んだ人は、便宜的に税関は口頭によるやり方をしていますが、そこで何も言わない=関税法の規定に従い申告する物は無い、持参している物品はすべて免税の範囲内と解釈されます。そして、その場(税関検査場)を後にします。

 レッド(課税)ラインに並んだ人は、簡単な様式により納税の後、物品は輸入許可になり、その税関検査場を後にします。

 海外で購入される前に!

 海外では簡単に手に入る物でも、日本では法律により持ち込みが禁止されている物がありますので、御注意を!
  
 例えば、海外の免税店(市街地にある免税店も含む)で売っている商品でも、日本では法律により持ち込みが禁止されている物があります。
 輸出国の農水省の輸出確認印が無い果物や植物:これは各輸入国の諸事情が異なることが原因です。免税店と言っても、すべてが本物ではない:万が一と言うこともあります!

 詳しくは、「気をつけたい通関」を御覧下さい。

3:ペットを飼う方が増えて、海外よりペットフードが多く輸入されてますが、そのペットフードには人間が食べようと思えば食べられるのですか。

 人が食べることを目的に作っていませんので、食べない方が無難です。
 詳細は、ペットフードの裏面に記載されている製造者、販売者または輸入元に確認をして下さい

 そんなことはあたりまえや!といわれるでしょうが、ではペットフードって何から作られているか御存知ですか?
(人間が摂取出来ない量などの食品添加物を入れて作られたペットフードもあると言われてます)
 人間だけでなくペットまで、生活習慣病(糖尿病など)に似た病気がはやってます。
 一度確認されるのも、良いかと思います。

4.輸入雑貨店を開業したいのですが、輸入の仕方がよくわからないので、飛行機で直接現地に買い付けに行って、おみやげ扱いで持って帰っていいのですか。

 輸入雑貨店にて販売する為の物品なので、通常の輸入申告(*1)をせずに国内に持ち込むと、関税法違反(無許可輸入)になります。お土産とは、海外旅行に行った人が個人的に使用する物品のことを言います。(また、個人がお土産として持って帰れる量、金額などが法律で決まっています。あくまでも、お土産で免税範囲内を超過した物品については、税関長による賦課課税方式により納税をします。また、貨物によっては、税関申告に先立って、他の法律:植物防疫法や食品衛生法などに許可・承認等が必要になります)では、上記の手続きをせずに国内に持ち込んだらどうなるか?ことと次第によりますが、初回は書類送検、2回目以降は逮捕されるでしょう。 通関の輸入申告(*1)をして、荷物が税関の検査になったり、書類不備などで輸入出来なくなる、また売れるか否かわからない等の損益を考えると、安易に飛行機で自分で持って帰る方が安くつくと考えているのかもしれませんが、それは関税法違反なのです。
 国内で売れるか否かは、あなたが購入にあたり事前に考えておかなければいけないこと!輸入申告などで費用が掛かること等も、輸入者が見積もりをある程度立てておかなければいけないことです。(一時的な商売と言えども、商売は商売です。売る側にも責任が課されます)違反を犯してしまった場合、あなたは社会的な信用を失うだけでなく、回収に要する費用の負担もしなければなりません。(例:食器を輸入販売していたが、それを使って食事をすることで健康被害が出た!食品衛生法違反、無許可輸入による関税法違反だけでは、すみませんよ!刑事罰、民事訴訟など)
  今は、財務省は関税法違反の取り締まりを強化しています。厚生労働省も、会社や企業優先の法律の解釈から、国民優先の立場に変わってきていますので、これはおかしい(臭う)などの情報があれば動きます。特にお皿や乳幼児の使用する商品には、食品関係に使用してはいけない、材質や顔料が使われている場合が多く、無許可で輸入するとお客様の健康を損ねることになってしまいます。最近、化粧品や石鹸も人気があるようですが、同様に黙って持ち込むと、関税法違反だけでなく、薬事法違反に問われます。最近ではインターネットの普及により、ネットショップでの開業が手軽に行えるようになりましたが、それだけ国の機関の目に触れる確率も高くなったことを忘れないようにしてください。「知らなかった」ではすみません。正しい輸入手続きをしてくださいね。

*1:通常の輸入申告とは輸入者自ら 又は輸入者と委任を結んで、または通関業者の代理申告でで輸入申告書の書類に必要な事項を記載、税関にて書類審査、貨物の検査、納税、許可を経ることです。そこで初めて国内に持ち込むことが可能です。


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