通関士になるには
通関士となるためには、その資格要件として、国家試験である通関士試験に合格しなければなりません。
通関士試験は、通関士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判断することを目的として、財務大臣が決定する問題により各税関長が行う試験で、昭和42年以来毎年1回実施されております。
なお、通関士として通関業務に従事するためには、勤務先の通関業者の申請に基づく税関長の確認が必要です。
(通関業法第23条、第27条、第31条)
付録(通関士制度の概要)
我が国の通関士制度は、関税の申告納税制度への移行に伴い昭和42年に通関業法が制定された際に導入され、適正かつ迅速な通関を実現するうえで重要な制度として定着したものとなっています。 通関手続が適正かつ迅速に行われるためには、通関業者が税関官署に提出する申告書類等の通関書類が適正であることが必要です。 このため、通関業務に関する専門的知識、経験を有する専門家として、原則として通関業務を行う営業所ごとに通関士を置き、税関官署に提出する申告書類等の内容を審査させなければならないこととされています。 通関士とは、国家試験である通関士試験に合格した者のうち、勤務先の通関業者の申請に基づく税関長の確認を受け、通関業務に従事する者をいいます。(通関業法第13条、第14条、第23条、第31条)
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